こんにちは、つる子です。
先日、領収証に貼付けする収入印紙の事で今まで知らなかった新たな発見がありました。
これ、意外に知らない人も多いと思うので記事にまとめてみました。
収入印紙とは…?
国庫の収入となるある種の租税や手数料やその他の収納金の徴収のため、政府が発行する証票のことです。証書や契約書、領収証などに貼ります。
私たちが普段一番目にする機会が多いのが「領収証に貼付け」されたものかと思います。
領収証には5万円以上の場合、印紙が必要です。
平成26年3月31日までは3万円の領収書から必要でしたが、 非課税範囲の拡大により、今現在では5万円以上となっています。
全く意識せず、5万円以上の領収証には印紙を貼っていました。
でも、ちょっと待ってよ…?
5万円って税抜?税込??
5万円以上って税抜?税込?
実は…5万円以上は税抜価格なのです。
例えば、税抜5万円の商品を買ったとします。
その場合は、5万円以上なので有無を言わさず印紙が必要となります。
では税抜49,000円の場合はどうなのでしょうか?
この場合、税込金額が52,920円で5万円以上となりますが、税抜金額が5万円以下なので印紙が必要ありません。
但し!!!印紙を貼りつけしなくていい代わりにある条件があります。
領収証の書き方
それは…税抜5万円以下というのをきちんと明記すること!!!です。
「商品金額:49,000円、消費税額3,920円、合計金額52,920円」ときちんと消費税の金額を明記する必要があります。
「消費税含む」だといくら分が消費税か分からないため、印紙を貼りつけする必要があります。「消費税額3,920円を含む」は一応OKみたいです。(きちんと消費税額が明記されているため)
上で説明した事は国税庁のHPにも載っていました。
いやぁ、、、今まで全く知りませんでした。
いくらか損してしまっていたかもです…
この記事を読んだ皆さんはもう大丈夫ですね!
しっかり確認、明記して無駄な出費を抑えましょう!
コストダウンは大切ですよね!!
ご覧いただきましてありがとうございました。
よろしければ読者登録お願い致します。